福祉用具貸与の概要
福祉用具貸与とは
福祉用具貸与とは、要支援者・要介護者ができる限り自立した日常生活を送ることができるように介護保険を利用して福祉用具をレンタルすることができるサービスです。
心身の状態はもちろんのこと、生活環境、利用者の要望を踏まえ、本人に合った福祉用具をレンタルし、本人ならびにご家族等の負担軽減を図ることを目的としています。
福祉用具貸与の対象は13品目
福祉用具貸与の対象は以下の13品目。
「車いす」「車いす付属品」「特殊寝台」「特殊寝台付属品」「床ずれ防止用具」「体位変換器」「認知症老人徘徊感知器」「移動用リフト」は、要支援、要介護1の方は原則保険給付対象外。
「自動排泄処理装置」は要支援、要介護1・2・3の方は原則保険給付対象外となります。
要支援、要介護1の方は①〜④のみ利用できます。

①手すり 工事不要で設置できる手すり、任意の場所に置いて使用できる手すりなど ②スロープ 段差解消のための工事不要の設置・撤去できるものやスロープなど ③歩行器 歩行を補う機能と移動時に体重を支える構造をもつ固定型歩行器や四輪歩行車など(シルバーカーは対象外) ④歩行補助つえ サイドウォーカー、松葉づえ、多脚杖(3~4本の脚)、ロフストランド・クラッチなど(一脚杖のステッキ(T字杖)などは対象外) ⑤車いす 自走用・介助用車いす、電動車いす・電動四輪車 ⑥車いす付属品 車いすクッション、姿勢保持用品、電動補助装置など車いすと一体的に使用されるもの ⑦特殊寝台 サイドレール(ベッド柵)付き又は取り付け可能なベッドで、背上げ又は脚上げ機能、もしくは高さ調整機能が付いたもの ⑧特殊寝台付属品 マットレス、サイドレール、立ち上がりをサポートするL字型ベッド柵など特殊寝台と一体的に使用されるもの ⑨床ずれ防止用具 体圧分散効果をもつ床ずれ防止用の静止型マットレス、エアマットレス、ウォーターマットレス ⑩体位変換器 起き上がり補助装置、寝返り介助パッドなど要介護者の体位を容易に変換できる機能があるもの ⑪認知症老人徘徊感知機器 認知症外出通報システム、離床センサーなど ⑫自動排泄処理装置本体(交換可能部品を除く) ベッドに寝たままの状態で排せつを処理する装置で、排尿、排便をセンサーで感知し、吸引・洗浄・乾燥を自動的に行う (レンタル対象は本体のみ) ⑬移動用リフト 自力または車いすなどでの移動が困難な人のための工事不要の移動用リフト、バスリフトなど
福祉用具の利用方法
利用までの流れ
福祉用具をレンタルするまでの流れは以下の通りになります。
①ケアマネジャーや地域包括支援センターに相談する。
②福祉用具貸与事業者を選び、ケアプランを作成する。
③福祉用具専門相談員と共に、福祉用具の選定を行う。
④納品および使用感等の確認を行う。
⑤④が問題なければ、福祉用具貸与事業者との契約を行う。
⑥レンタルの開始。
⑦福祉用具専門相談員が定期的にメンテナンスやアフターフォローを実施。
利用料金
福祉用具の費用は対象品目毎に異なりますが、利用者は費用の1割(一定以上の所得がある方の場合は2割又は3割負担となります。)を負担し、レンタルすることが可能です。
⬛️福祉用具貸与事業所一覧
エリア毎に一覧を作成しております。ぜひご覧ください。
【山形市】福祉用具貸与事業者一覧
福祉用具貸与に関する不安やお悩みはお気軽にご相談ください。また、その他介護に関するご相談も無料で承っております。電話またはメールにてお問い合せください。
◇CareSpace(ケアスペース)
〒990-0831 山形県山形市西田1-2-5
☎︎0120-005-115(9:00〜18:00)
»メールによるご相談はこちら