介護認定の申請について


介護保険を受けるための条件とは?

◆介護保険適用の介護サービスを受けるには、市区町村に要介護認定を申請が必要になります
要支援1~2・要介護1~5のいずれかの認定が必要になります。

病気・怪我・認知症などにより日常生活を送るうえで食事・入浴・排泄の際に介護が必要とする方、日常生活上に困難や支障が生じている方が、介護保険サービスの利用を希望する場合に要介護認定の申請を行います。

◆介護サービスを受けられるのは原則として第1号被保険者である65歳以上の方になります。

ただし、加齢によって生じる16種類の「特定疾病」と診断された場合に限り、第2号被保険者である40歳以上64歳以下の方介護保険サービスの利用ができます。


申請はどこでできるの?

市区町村の窓口で申請を行います。
介護保険を利用したい場合は、市役所・区役所・町役場・村役場に申請書を届け出をしましょう。

介護に関しての困りごとは「地域包括支援センター」が最初の相談窓口としての役割を担っています。利用される方のお住まいの地域にある、地域包括支援センターで相談できます。


又、CareSpace(ケアスペース )でも、介護に関することなど何でも無料相談をお受けいたしております。〈お問い合わせ➿0120-005-115 9:00~17:30〉までお気軽にお問い合わせください。


申請の際に必要なものをチェックしてみましょう。

◆申請には、第1号被保険者の場合は「介護保険被保険者証」が、40歳から64歳までの第2号被保険者の場合は「医療保険証」の提示を求められます。
本人や家族以外の方が申請する場合は「申請者の印鑑」が要るので注意が必要です。
自治体によって異なる場合がありますので、お住まいの自治体のHPなどで確認しましょう。

《必要なものをcheck!》

要介護・要支援 認定申請書
役所・役場の窓口に置いてあります。
インターネットでダウンロードしあらかじめ記入していくこともできます。
主治医の氏名や医療機関の情報を記載し準備する必要があります。

要介護・要支援 認定申請書
役所・役場の窓口に置いてあります。
インターネットでダウンロードしあらかじめ記入し準備しておくことも可能です。
かかりつけ主治医の氏名や医療機関の情報を記載する必要があります。

介護保険 被保険者証
第1号被保険者(65歳以上)の方は必要になります。

健康保険 被保険者証
第2号被保険者(40~64歳)の方は必要になります。

マイナンバーカード・マイナンバーが確認できるもの
写しでも差し支えありません。

申請者の身元が確認できるもの
運転免許証・身体障害者手帳などになります。

主治医の情報が確認できるもの
診察券などになります。

家族以外の方が代理申請を行う場合は、次の「本人以外の申請はできるの?」で紹介しております。


本人以外の申請はできるの?

申請できるのは、介護を必要としている本人とその家族になります。

ただし、入院中やお一人の申請が難しい場合があります。
その場合は「地域包括支援センター」「居宅介護支援事業者」の職員(ケアマネージャー)が申請を代行することもできます。家族以外の方やケアマネジャーは下記のものが必要になります。

委任状など
代理権が 確認できるもの
印鑑
代理人の身元が 確認できるもの


認定調査とは?

◇市区町村に申請すると「本当にその人に介護保険が必要かどうか」や「どの程度介護が必要か」の調査が行われます。介護認定調査委員がご自宅や、施設、入院中であれば病院などの訪問先に伺い調査します。

◇入院中の場合は、調査日がわかったら病院へお知らせしておきましょう。
調査日はご家族も同席になりますので予めスケジュールの確認などしておくとスムーズでしょう。
また入院中は介護保険制度を使うことはできませんので気をつけなければいけません。
複数の保険制度を同時適用することはできないからです。
ですので、退院後すぐに介護保険を使いたい場合は忘れずに申請をしておきましょう。


主治医意見書」はどのタイミングでお願いすればいい?

申請書に記載した医師の「主治医意見書」が必要になります。
判定には先ほどお話しました認定調査の内容と、この「主治医意見書」とがあわせて考慮され、その方の要支援・要介護度が判定されます。
ですので、タイミングとしては市区町村へ申請にいくタイミングで意見書をかかりつけ医にご相談
されるのをおすすめします。

介護認定調査の結果は、申請書を出した日から30日以内に郵送されます。
通知書の内容としては、介護認定審査会で判定された「要介護状態区分」「認定有効期間」などの情報が記載されていますので内容をよく確認し、大切に保管しておきましょう。


《今回は、介護認定についてご案内致しました》
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